クリーンウッド法への対応について
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の改正について
クリーンウッド法制定及び改正の経緯
- 違法伐採問題への対応の機運が国際的に高まり、各国で関連法が制定
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「クリーンウッド法」という。)は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進することにより、地域及び地球の環境保全に資することを目的として、平成28年に成立(平成29年5月施行)
- 更なる取組の強化を目的に、川上・水際の木材関連事業者の合法性確認を義務化する等の改正法が令和5年に成立(令和7年4月施行)
改正クリーンウッド法の概要
- 事業者は木材等を利用するに当たって、合法伐採木材等を利用する努力義務
- 木材関連事業者は、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を行う努力義務
- 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を確実に講ずる者は、登録実施機関による登録を受けることが可能
- 第1種(川上・水際)木材関連事業者は、合法性の確認等を行う義務
- 素材生産販売事業者は、木材関連事業者からの求めに応じ、合法性の確認に資する情報を提供する義務
※第1種木材関連事業者は国内市場に最初に木材等を持ち込む事業者